改正貸金業法について
お借入れのルールが変わります
改正貸金業法の完全施行に伴い、ローン・キャッシング※1のルールが変わりました。
- ※1 消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における個人向けのローン・キャッシングが対象です。
借入総額は年収の3分の1以内に制限されます
事業性資金(個人事業主に対する貸付け)は、総量規制の対象外となります。
貸金業法改正後
- 1複数社でお借入れがある場合、すべての借入残高の合計額※2が、「年収の3分の1以内」の制限対象となります。
- 2年収の3分の1を超過したお借入残高がある場合、新たなお借入に制限がかかり、ご利用限度額が減額されることがあります。
- ※2 借入総額を計算する場合、貸金業者各社は、自社分は「利用限度額」、他社分は「貸付残高」として、これらすべての合計額で「年収の3分の1以内」を判断し、新たな貸付けを制限することが、法律で義務付けられることとなります。(借入総額の計算から、一部、住宅ローンやマイカーローンなど除外されるもの、緊急医療費・事業性資金等例外となるものがあります。)

収入証明書の提出が必要となります
1社でのご利用限度額が50万円を超える場合、または複数社からの借入総額が100万円を超える場合は、定期的な収入額を確認する書面(収入証明書)の提出が必要になります。
「収入証明書」とは、以下のいずれかの書類です。
1源泉徴収票
最新のもの。もしくは、直近2ヶ月連続の給与明細書+直近1年分の賞与明細書
- ※ 氏名・支給年月日・社名のわかるもの。
2確定申告書
税務署または税理士印のある最新のもの。
(第一表および第二表)
- ※ 電子申告の場合は、税務署印・税理士印は不要です。
3課税証明書
収入金額の記載のある最新のもの。
(地方税決定通知書でも可)
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※ (1)~(3)をご提出いただく場合、ご転職等により現勤務先での“支払金額”が1年度分に満たない場合は、現勤務先の給与明細書
(直近2ヶ月連続したもの) および直近1年分の賞与明細書をご提出ください。 -
※ 個人事業主の方は、その事業での所得が確認できる個人の最新の所得税の(2)確定申告書の提出が必要となります。
また、現在の事業状況および今年度の各種ご計画(事業計画、収支計画、資金計画)等について、別途書類のご提出やお電話で確認させていただく場合がございます。
オリックス・クレジットからのお願い
- ご入会後、収入証明書ご提出の期日が近づいたお客さまには、順次、弊社からダイレクトメール等にて個別にご案内いたします。
改正貸金業法についての
よくあるご質問はこちらをご覧ください。
貸金業法の改正の詳細については、
日本貸金業協会の公式サイトをご覧ください。