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点1

改正貸金業法に関するご案内

お借入れのルールが変わります。

2010年6月までに(前倒しの可能性もあります)改正貸金業法が完全施行され、ローン・キャッシング(※1)の新しいルールがスタートします。

※1消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における個人向けのローン・キャッシングが対象です。

借入総額は年収の3分の1以内に制限されます。 [事業性資金(個人事業主に対する貸付け)は、総量規制の対象外となります。]

貸金業法改正後、 1.複数社でお借入れがある場合、すべての借入残高の合計額(※2)が、「年収の3分の1以内」の制限対象となります。

2.年収の3分の1を超過したお借入残高がある場合、新たなお借入に制限がかかり、ご利用限度額が減額されることがあります。

※2借入総額を計算する場合、貸金業者各社は、自社分は「利用限度額」、他社分は「貸付残高」として、これらすべての合計額で「年収の3分の1以内」を判断し、新たな貸付けを制限することが、法律で義務付けられることとなります。(※借入総額の計算から、一部、住宅ローンやマイカーローンなど除外されるもの、緊急医療費・事業性資金等例外となるものがあります。)

例:年収600万円の場合

借入総額は年収の3分の1まで 借入総額が200万円以下になるまで、ご利用に制限がかかります。

上限200万円

借入総額300万円

収入証明書の提出が必要となります。

「収入証明書」とは、以下のいずれかの書類です。

源泉徴収票 最新のもの。もしくは、直近2ヶ月連続の給与明細書+直近1年分の賞与明細書。※氏名・支給年月日・社名のわかるもの。

確定申告書 税務署または税理士印のある最新のもの。(第一表および第二表)※電子申告の場合は、税務署印・税理士印は不要です。

課税証明書 収入金額の記載のある最新のもの。(地方税決定通知書でも可)

※①~③をご提出いただく場合、ご転職等により現勤務先での“支払金額”が1年度分に満たない場合は、現勤務先の給与明細書(直近2ヶ月連続したもの)および直近1年分の賞与明細書をご提出ください。 ※個人事業主の方は、その事業での所得が確認できる個人の最新の所得税の②確定申告書の提出が必要となります。また、現在の事業状況および今年度の各種ご計画(事業計画、収支計画、資金計画)等について、別途書類のご提出やお電話で確認させていただく場合がございます。

オリックス・クレジットからのお願い

ご入会後、収入証明書ご提出の期日が近づいたお客様には、順次、弊社からダイレクトメール等にて 個別にご案内いたします。

収入証明書をご提出いただけない場合、またご提出いただいた収入証明書の年収額によっては、ご利用を制限させていただく場合がございます。

よくあるご質問

貸金業法の改正の詳細については、 日本貸金業協会のホームページをご覧ください。

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