貸金業法の改正により、ご融資額は年収の1/3までに制限されます。
但し、審査結果によっては、他社からのお借入金をご返済いただくためのローンをご提案する場合がございます。
以下の「ご注意」をよくお読みいただき、お申し込み下さい。
私は、「入会申込受付サービス」を利用するにあたり、入会申込受付サービス利用規約、「プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約」(〔一般条項〕、〔商品条項〕、〔インターネット(ウェブ)契約に関する特約条項〕)を承諾し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意のうえ、プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)の入会を申し込みます。なおオリックス・クレジット株式会社(以下「当社」と言います。)の審査の結果、条件等が変更されても異議ありません。
目次
- I. 入会申込受付サービス利用規約
- II. 個人情報の取扱いに関する同意条項
- Ⅲ. プレミアオートコンシェルジュ個人情報の取扱いに関する特約
- Ⅳ. プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔一般条項〕
- V. プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔商品条項〕
- Ⅵ. プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔インターネット(ウェブ)契約に関する特約条項〕
ご注意
- ・当サービスをご利用いただいた場合は、上記目次Ⅰ~Ⅴの規約、および条項に同意したものとみなします。
- ・既に当社のカードをお持ちで増枠などをご希望のお客さまは、最初の画面の「会員の方はこちら」から会員専用サービスへお進み下さい。
- ・6ヶ月以内の再度のお申込みはご遠慮ください。
I. 入会申込受付サービス利用規約
-
1. 当サービスについて
お客さまが入力された内容に基づいて、当社所定の入会審査をさせていただきます。ご入会いただけるお客さまには、以下の書類を入力フォームで選択された明細書の送付先(ご自宅もしくはご勤務先)にお届け致します。
<インターネット(ウェブ)でのご契約の場合>
送付書類:カード、会員規約
<郵送でのご契約の場合>
送付書類:所定の入会申込書、カード、会員規約
※<郵送でのご契約の場合>のお客さまは、お手元に届いた入会申込書に、必要事項をご記入・ご捺印の上、必要書類とともに返信用封筒で当社までご返送ください。
その後カードご利用の正式な手続きをとらせていただきます。 ご入会につきましては、慎重な審査をさせていただきます。
【必要書類】
- (1)法令に基づく本人確認書類および個人情報の指定信用情報機関への提供のための書類:以下、A群の書類(写し)のうちいずれか2点、または、A群の書類(写し)のうちいずれか1点およびB群の書類(写し)1点をご提出ください。
- ※運転免許証をお持ちの方は、必ず運転免許証の写しをご提出ください。
<A群:本人確認書類>
・運転免許証(裏面に変更情報がある場合、表および裏。)
・ 健康保険証(氏名・生年月日・性別・住所が記載されている箇所。住所の記載が裏面の場合は、表面と裏面が必要です。)
※ 通院歴の記載は、ご家族分も含め塗りつぶしてください。
※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号は、塗りつぶしてください。
・ パスポート(日本国内で発行されたもの。氏名・生年月日・性別・住所が記載されている個所。2020年2月4日以降の申請分につきましては、所持人記入欄の廃止に伴い、他B群2点が必要となります。)
・住民票(発行日から6ヶ月以内のものに限ります。本籍地及び個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は塗りつぶしてください。)
・在留カードまたは特別永住者証明書(氏名・生年月日・性別・居住地が記載されている箇所)
<B群:補完書類>
・公共料金の領収証書または納税証明書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、領収日又は発行日から6ヶ月以内のものに限ります。)
※ご提出いただいた書類が、お申し込み内容と相違する場合は、お申し込み内容と同じ記載のものを追加でご提出いただく必要がございます。
※ 「氏名」「生年月日」「住所」「発行または交付元の印 等」のすべてが確認できる状態でお送りください(不鮮明なものや端が切れているものなどはお取り扱いできません)。
※ 審査の結果、上記のいずれか以外に弊社指定の資料をご用意いただく場合がございます。
※ ご提出いただいた書類等はご返却できませんので、あらかじめご了承ください。
-
(2)法令に基づく収入額を証明する書類:下記いずれかの写し
・源泉徴収票(最新のもの。)もしくは、直近2ヶ月連続の給与明細書と直近1年分の賞与明細書。※氏名、支給年月日、社名がわかるものに限る。
・確定申告書(税務署印または税理士印のある最新のもので、第一表および第二表。)※電子申告の場合は、税務署印、税理士印は不要。
・課税証明書(収入金額の記載のある最新のもので、地方税決定通知書でも可。)
◆ご転職等により現勤務先での“支払金額”が1年度分に満たない場合は、現勤務先の給与明細書(直近2ヶ月連続したもの。)と直近1年分の賞与明細書をご提出ください。
◆個人事業主の方は、その事業での所得が確認できる個人の最新の所得税の確定申告書の提出が必要となります。また、現在の事業状況および今年度の各種ご計画(事業計画、収支計画、資金計画)等について、別途書類のご提出やお電話で確認させていただく場合がございます。
◆ご契約内容によっては、「法令に基づく収入額を証明する書類」が不要となる場合もございます。
-
2. プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)商品概要
- (1) ご契約枠(コース) 30万円~800万円(審査結果によっては30万円を下回る契約額となる場合もあります)
- (2) 金利(実質年率)1.7%~16.8%
- (3) 返済方式 リボルビング払い
- (4) 契約期間 1年毎の自動更新
- (5) 返済期間/回数 最終借入日から最長20年・1~240回。
- (6) 遅延損害金 年率 19.9%
- (7) 担保・保証人 不要
- (8) 登録番号 関東財務局長(13)第00170号
- (9) 社名 オリックス・クレジット株式会社
- (10)本社 東京都立川市曙町 2-22-20 フリーダイヤル 0120-20-8480
※入会金、年会費は無料です。
※スマートフォンでお申し込みされた場合は、返済日が末日で初期設定されます。
3.お申し込み可能な方
日本国内に居住し、年齢満20歳以上69歳までの方で毎月定期収入のある方です。
-
4.確認のご連絡
お申し込みが承認されたお客さまには、お申し込み内容等をご自宅またはご勤務先へ、お電話で確認させていただきます。
あらかじめご了承ください。
-
5.審査結果のご連絡
審査結果は、弊社の選択により、Eメール、電話、郵送等にてご連絡いたします。
Eメールは、お客さまが入力したEメールアドレス宛に発信いたします。
アドレス相違や不着等にかかる責任は負いかねます。
-
6.セキュリティについて
当サービスの申込受付のページは、インターネット標準の暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しております。
これによりインターネット上で送られるデータが第三者に悪用されることなく、指定されたサーバーに届くようになっております。
ただし、インターネット通信の性格上、データ転送の安全性を100%保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
-
7.その他
審査の結果お客さまのご希望にお応えできない場合があること、およびご入力いただいた内容と後日ご送付いただいた申込書の内容とが相違している場合には、ご連絡差し上げた審査結果の如何にかかわらずご希望にお応えできない場合があることをあらかじめご了承ください。
また、お申込内容は申込日から6ヶ月間当社に登録されることをあらかじめご了承ください。
II. 個人情報の取扱いに関する同意条項
本申込みまたは本契約に係る個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。
第1条(個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について)
1.【個人情報の使用】
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に申込人の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
2.【個人情報の加盟先機関への提供】
当社は、申込人に係る本申込みおよび本契約に基づく個人情報〔本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込みおよび契約内容に関する情報(申込日、申込商品種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、支払回数、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産手続開始の申立、債権譲渡等)〕を、加盟先機関に提供します。
3.【個人情報の登録と他会員への提供】
加盟先機関は、当該個人情報を下記に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
4.【開示等の手続き】
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
5.【加盟先機関】
当社が加盟する信用情報機関は以下のとおりです。
- ①株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
Tel 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- ②株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
Tel 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
6.【提携先機関】
当社が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関は以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
Tel 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
〈加盟先機関の登録情報および登録期間〉
登録情報 |
登録機関 |
株式会社日本信用情報機構 |
株式会社シー・アイ・シー |
①本契約に係る申込みをした事実 |
照会日から6ヶ月以内。 |
当社が照会した日から6ヶ月間。 |
②本契約に係る客観的な取引事実 |
契約内容、返済状況および取引事実に関する情報は、契約継続中および契約終了後5年以内。 |
契約期間中および契約終了後5年以内。 |
③本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 |
契約継続中および契約終了後5年以内。債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年以内。 |
契約期間中および契約終了後5年以内。 |
第2条(個人情報の内容)
当社は、保護措置を講じた上で申込人に係る以下の個人情報を取得し、第3条および第4条の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを利用します。
- ①所定の申込書等(Web画面を含む)に申込人が記載または当社に申告した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、申込人の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む)。
- ②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約金額、支払回数。
- ③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の履歴に関する情報。
- ④本契約に関する申込人の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況。
- ⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。
- ⑥お問合せ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報。
- ⑦当社が適法かつ適正な方法により取得した、住民票の写し等公的機関が発行する書類の記載事項。
- ⑧本人確認資料、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、また申込人が承諾して当社に提出した書類の記載事項。
- ⑨オリックスグループ各社(法令等に基づくオリックス株式会社の子会社、関連会社をいいます。以下同じ)への申込情報および全ての取引情報。
第3条(個人情報の利用目的)
当社は、第2条の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用します。
- ①金銭の貸付け、信用保証、その他金融商品販売などの当社事業につき、申込人からの申込みや問合せに対して適切な対応を行うため。
- ②申込人との取引に関する与信判断を行うため、ならびに申込人の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
- ③当社において、申込人との契約の管理を適切に行うため。また、契約終了後の照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
- ④当社において経営上必要な各種の管理を行うため。
- ⑤オリックスグループ各社との共同利用のため。
※共同利用については、当社のホームページ〈/〉記載のプライバシー・ポリシーに従うものとします。
- ⑥与信に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため(提供する旨の同意を得た場合に限ります)。
第4条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
当社は、第3条に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第2条①②③の個人情報を利用します。
- ①当社から、当社およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール、電話等により案内するため。
- ②申込人によりよい商品・サービスを提供するためなど、さらなる満足のためのアンケート調査やマーケティング分析に利用するため。
第5条(個人情報の提供、預託)
当社は、下記の場合に第2条の個人情報を保護措置を講じた上で提供、または預託することがあります。
- ①当社が各種法令の規定により提出を求められ、またはそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に、公的機関等に個人情報を提供する場合。
- ②当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する目的で、当該業務委託先に個人情報を預託する場合。
- ③当社が会員規約に基づき債権を他に譲渡もしくは担保設定またはこれらと類する取引(その検討、準備を含む)を行うに際し、これら取引の実施に必要な範囲で取引の相手方および関連当事者に個人情報を提供する場合。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1.申込人は、当社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、当社に対して自己の個人情報を開示するよう請求することができます。
- 2.前項に基づく開示の結果、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込人が本契約に必要な記載・申告事項(本契約に当たり申込人が記載または申告すべき事項)の記載・申告を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用中止の申出)
第4条に基づき当社が営業活動等の目的で申込人の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を業務運営上支障がない範囲で中止する措置を取ります。
第9条(本契約が不成立の場合)
- 1.本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実および当社が取得した個人情報は以下の目的で一定期間利用されますが、それ以外の目的に利用しません。
- ①第1条に基づく信用情報機関への登録。
- ②申込人から新たな申込みがあった場合に、当社が与信目的でする利用。
- 2.前項①については、第1条の信用情報機関の加盟会員により、申込人の返済または支払能力を調査する目的でのみ利用されます。
第10条(本条項の変更)
本条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条(個人情報に関する問合せの窓口)
当社に登録された個人情報に関するお問合せや利用中止の申出等に関しましては、下記の当社窓口までご連絡ください。
オリックス・クレジット株式会社
住所:〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル
電話番号:042-528-5701
Ⅲ. プレミアオートコンシェルジュ個人情報の取扱いに関する特約
私(以下「申込人」といい、契約成立後の会員を含みます。以下同じ)が本書に署名する場合、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」といいます。)に加え、オリックス・クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)とプレミア株式会社(以下「プレミア社」といいます。)の間での個人情報の取扱いについて、以下の条項が適用されることを承諾します。なお、本特約は、当社とは別にプレミア社が自ら取得し、または提供を受けた申込人に関する個人情報をプレミア社が取扱う場合には及ばないことを確認します。
第1条(個人情報の当社への提供)
当社は、プレミア社に対し、申込人に係る以下の個人情報を保護措置を講じた上で提供し、プレミア社は、本特約第2条の目的のために必要な範囲内でこれを利用します。
- ①申込人のプレミアオートコンシェルジュ(以下「カード」といいます。)入会申込書の記載(申込人から聴取した場合も含みます。)事項およびカード入会後に申込人が届け出た事項のうち、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、車体関連情報
- ②申込人のカード表面に刻印された番号のうち、下8桁の番号(変更が生じた場合、変更後の番号を含みます。)
- ③申込人のカードが使用停止になったときは、その事実(停止理由は含みません。)
- ④カード会員規約に基づく契約が終了したときは、その事実(終了理由は含みません。)
第2条(当社における個人情報の利用目的)
プレミア社は、本特約第1条に基づき提供を受けた申込人の個人情報について、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用するものとします。
- ①申込人に対するロードサービス、タイヤ/バッテリー交換等のサービス提供
- ②申込人に対するインセンティブ提供
- ③申込人の利用状況に対する調査その他のマーケティング分析
第3条(問合せ窓口)
本特約の個人情報に関するお問合せは下記の当社窓口までご連絡ください。
オリックス・クレジット株式会社
住 所:〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル
電話番号:042-528-5701
Ⅳ.プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔一般条項〕
【ご契約について】
第1条(会員)
- 1.会員とは、会員規約〔一般条項〕および商品毎に定める〔商品条項〕(以下総称して「本規約」といいます。)を承認の上、オリックス・クレジット株式会社(以下「当社」といいます。)に入会の申込みをし、当社が入会を認めた方をいいます。
- 2.会員は、当社とのローン取引に関する一切の行為について本規約を遵守するものとします。
第2条(契約の成立)
- 1.本規約に基づく契約(以下「基本契約」といいます。)は、当社が審査により契約内容を決定し、入会を認めたときに成立します。なお、入会に際して、当社所定の申込書類および年収額(ただし、当社が会員の年収として認めた金額で、以下「基準年収額」といいます。)を証明する書面等を当社に提出するものとします。
- 2.会員が基本契約に基づいて借入れを行うときに、当社との間で個別の融資契約が成立するものとします。また、融資契約残高がある状態で新たに借入れ(以下「追加借入」といいます。)を行ったときは、従前の融資契約残高と追加借入額との合計を借入額とする新たな融資契約が成立したものとします。
第3条(契約期間)
- 1.基本契約の契約期間は、基本契約日から当社が契約内容を決定した日の1年後の応当日までとします。
- 2.契約期間満了日までに会員から基本契約を継続しない旨の意思表示がなく、当社が契約期間の延長を認めた場合は、契約期間は1年間を限度に延長されるものとし、以後も同様とします。また、会員が本規約に違反した場合や利用の態様等が当社に不利益を生ずるものと当社が判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止するとともに、契約期間の延長をお断りすることがあります。
- 3.前項の契約期間の延長にあたり、当社は会員の信用状況に応じて契約条件を変更できるものとし、契約期間満了日の30日前までに会員に通知します。
- 4.当社は、貸金業法その他法令等(以下「法令等」といいます。)に基づき、適宜会員の信用状況および返済能力を調査するものとし、調査の結果、会員のお借入総額が法令等に基づく基準額を超える場合、信用状況の変化等により会員の返済能力を超えると認められる場合、当社が審査等により必要と判断した場合または法令等の規定を充足するために必要と判断した場合、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
第4条(契約の終了)
- 1.会員が次の各号のいずれかに該当したときは、基本契約は契約期間の満了をもって終了するものとします。
- ①会員から基本契約を更新しない旨の意思表示があったとき、または当社が契約の更新を認めなかったとき。
- ②契約更新時に変更された契約条件を会員が承諾しなかったとき。
- ③会員が満69歳になったとき。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
- 2.会員が次の各号のいずれかに該当したとき、基本契約は契約期間中であっても終了するものとします。
- ①融資契約に基づく債務を完済し、会員から基本契約を解約する旨の意思表示があったとき。
- ②融資契約に基づく債務を完済してから1年以上新たな借入れがなく、当社が解約相当と判断したとき。
- ③第14条または第19条の規定により期限の利益を喪失し、当社が解約相当と判断したとき。
第5条(契約終了後の措置)
- 1.契約終了時点で残債務がない場合、基本契約は直ちに解約となります。
- 2.契約終了時点で残債務がある場合、会員は本規約に従って残債務を支払うものとし、基本契約は債務を完済した時点で解約となります。ただし、会員が期限の利益を喪失したことで契約終了となった場合は、債務の全額を直ちに支払うものとし、債務の完済をもって解約となります。
第6条(届出事項の変更等)
- 1.会員は、氏名、自宅住所、勤務先等、当社に届け出た事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
- 2.会員が前項の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由によって、当社からの通知、連絡等が会員に延着した場合、または到達しなかった場合、および会員が当社からの通知、連絡等の受取りを拒んだ場合、当社は通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。
- 3.会員は、当社ホームページ等に提示されている『外国で重要な公的地位にある者等』に、会員が該当する場合または該当することとなった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
第7条(規約の変更等)
- 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を変更することがあります。
- ①本規約の変更が会員の一般の利益に適合する場合
- ②本規約の変更が基本契約および個別の融資契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 2.当社は、前項の規定により本規約を変更するときは、変更実施日の2週間前までに、本規約を変更する旨、変更の内容及び変更実施日を、当社ホームページ(https://credit.orix.co.jp)において掲示します。
- 3.当社は、法令等の変更または監督官庁の指示その他当社において必要な場合には、前2項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://credit.orix.co.jp)において公表する方法または当社から会員に通知する方法(必要があるときにはその他当社が相当と認める方法を含む)により会員に告知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、当社による告知後に会員が本規約に基づく取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
- 4.本規約が変更された場合、会員は変更前の規約に基づく個別の融資契約についても変更後の内容が適用されることを承諾します。
-
【ご利用方法について】
第8条(暗証番号)
- 1.会員は、暗証番号として4桁の数字を当社に登録するものとします。ただし、4桁の同じ数字および生年月日、電話番号等から推測される数字など、会員の暗証番号について当社が不適切と判断した場合、当社は会員に対し、暗証番号の変更を要請することがあります。
- 2.会員は、当社の定める手続きにより、暗証番号をいつでも変更することができます。
- 3.会員は、暗証番号を他人に知られないよう定期的に変更するなど、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。なお、登録された暗証番号が、会員の故意または重大な過失により他人に知られたことで生じた損害は、会員の負担となります。
第9条(契約枠(コース)と利用可能枠)
- 1.ローンの利用に関し、当社は契約枠(コース)と利用可能枠を設定するものとします。
- 2.契約枠(コース)は、会員が希望した契約枠(コース)の範囲内で当社が決定する金額とします。
- 3.利用可能枠は、契約枠(コース)の範囲内で法令等の定めにより算出される金額を基礎として当社が決定する金額で、会員は契約期間中、利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れを行うことができます。ただし、次項による利用可能枠の変動により、融資契約残高が利用可能枠を上回った場合、当社は会員への新たな融資を停止します。
- 4.会員の利用状況および信用状態、または法令等の基準により当社が必要と判断した場合には、当社は会員の契約枠(コース)および利用可能枠を事前に通知することなく減枠できるものとします。
- 5.契約枠(コース)の増枠は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限りできるものとします。また、利用可能枠については、当社所定の条件に該当した場合に増枠できるものとします。
- 6.融資契約残高が契約枠(コース)または利用可能枠を上回った場合、その超過分についても本規約が適用されます。
第10条(借入利率および利息の計算方法)
- 1.借入利率は、当社が任意に決定し、会員に告知した利率とします。
- 2.前項の借入利率は、基本契約の契約期間中および融資契約の返済期間中であっても、市中金利の変動、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、当社の判断で変更する場合があります。この場合、当社は相当期間を設けて告知するものとします。
- 3.借入利率が変更された場合は、変更日時点の融資残元金についても変更後の利率が適用されます。
- 4.会員が追加借入を行った場合、従前の融資契約残高に対する利息は、新たな融資契約成立以後の最初の返済時に精算されるものとします。
- 5.利息計算は、融資残元金に対して借入利率を乗じて計算します。ただし、1年を365日とする日割計算とし、融資日当日はご利用日数に含めないものとします。
【ご返済等について】
第11条(返済方式と毎月返済額)
返済方式と毎月返済額は、〔商品条項〕によるものとします。
第12条(遅延損害金)
- 1.会員が期限の利益を喪失した場合、会員は融資残元金債務全額に対し、その翌日から完済に至るまで年19.9%の割合で、1年を365日とする日割計算による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 2.会員が期限の利益を喪失した事由が第14条第1項第①号の場合には、会員は当社の選択により、次の各号のいずれかの遅延損害金を当社に支払うものとします。
- ①前項によって計算された遅延損害金額。
- ②遅延した返済金の元金および利息の合計額に対して遅延した翌日より完済に至るまで年19.9%の割合で、1年を365日とする日割計算による遅延損害金額。ただし、当該金額に第10条第5項所定の利息を加算した金額は、前項の額を超えないものとします。
第13条(費用および手数料の負担)
- 1.当社は、次の費用または手数料(消費税を含みます。)を会員に負担していただくことがあります。
- ①お支払いのために必要な費用。
- ②カードの再発行手数料。(カードを発行する商品に限ります。)
- ③ATM利用手数料。(当社が負担した場合を除きます。)
- ④その他当社が定める費用または手数料。
- 2.会員は、前項所定の費用または手数料が他の返済に先立って返済金から優先充当されることを予め承諾するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
- 1.会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社の通知・催告がなくても、基本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
- ①個別の融資契約に基づく債務の返済を一部でも怠ったとき。
- ②基本契約以外の当社との取引およびグループ会社(法令等に基づく関連会社をいいます。)との取引に違背し、または期限の利益を喪失したとき。
- ③強制執行、担保権の実行、滞納処分、保全処分等の申立てを受けたとき。
- ④一般の支払いを停止し、または債務整理のための和解、調停等の申立てをし、もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、またはこれらを申し立てられたとき。
- ⑤振出もしくは引受、参加引受、裏書、保証した手形または小切手を不渡りにしたとき。
- ⑥住所変更の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき理由で、当社に会員の所在が不明になったとき。
- ⑦刑事上の訴追を受けたとき。
- ⑧相続の開始があったとき。
- 2.会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、会員は当社の請求により、基本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
- ①届出事項の変更を届け出なかった場合で、それが重大なものであったとき。
- ②当社に差し入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
- ③退職、休職、転職等により会員の信用状態が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
- ④利用状況が適当でない、または不審であると当社が判断したとき。
- ⑤その他本規約の義務に違反し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
【法律事項について】
第15条(書面の交付)
- 1.当社は、会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、法令等で定める必要事項を記載した書面を会員に交付します。なお、会員は、当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する選択ができるものとします。
- ①基本契約または個別の融資契約が成立したとき、契約内容に重要な変更があったときおよび債務の弁済があったとき(ただし、当社預貯金口座への入金による場合には、会員から要求された場合に限ります。)。
- ②その他当社所定の条件に該当するとき。
- 2.前項に基づく書面は、会員の選択に応じて、電磁的な方法その他当社所定の方法で交付します。なお、会員は、当社ホームページによる操作その他当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する自己の選択を変更することができます。
第16条(入会後の書類提出義務)
法令等の定めに基づき、当社が会員の入会後に基準年収額を証明する書面、その他必要な書類の提出を求めた場合、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員への新たな融資を停止することができるものとします。
第17条(債権の担保差入れ、譲渡および相殺禁止)
- 1.当社は、基本契約ならびに個別の融資契約に基づく債権を金融機関等に譲渡もしくは担保として差し入れる場合があります。
- 2.前項に基づき、当社が基本契約ならびに個別の融資契約に基づく債権を他に譲渡した場合、会員は当社から債権譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は当該債権の譲受人を債権者として債務を支払います。
- 3.会員は、基本契約ならびに個別の融資契約によるすべての金銭の支払債務を、当社またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、基本契約ならびに個別の融資契約に関する訴訟等についての第一審の専属的合意管轄裁判所を、訴額の如何にかかわらず、当社の本支店の所在地を管轄する簡易裁判所とすることに同意します。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ③会員自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為。
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- ⑤その他前各号に準ずる行為。
- 3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
- 4.会員は、前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、当社になんらの請求はしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員はその責任を負うものとします。
【その他】
第20条(その他)
- 1.会員は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承諾します。
- 2.入会申込みに際し当社に提出した申込書およびその他一切の書類等は、入会できなかった場合でも返還されずに破棄されても、また脱会時に破棄されても異議ないものとします。
Ⅴ.プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔商品条項〕
第1条(カードの取扱い等)
- 1.当社は会員にローンカード(以下「カード」といいます。)を発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当社に属します。
- 2.会員は、善良な管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- 3.カードは、会員のみが使用できるものとし、カードを第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供することはできません。
- 4.会員がカードの紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は所定の手続きの上でカードを再発行します。
第2条(借入れおよび融資要領)
- 1.本規約に基づく融資は、当社が別途設定する利用可能枠の範囲内で行われるものとし、かつ、当社が別途指定する金額を最低単位とします。また、融資の可否は当社が決定するものとします。なお、利用可能枠は会員の利用状況および信用状態、または法令等の基準により変動するため、会員は借入れをするにあたり、事前に利用可能枠を確認するものとします。
- 2.会員は、カードを使用して当社と提携している銀行等のCDまたはATMにより、借入れを行うことができます。
- 3.会員は、当社から振込みにより借入れを行うこと(以下「振込融資」といいます。)ができます。ただし、振込融資は、会員が予め当社に届け出た会員個人名義の銀行口座に当社名義で振り込む方法で行うものとします。
第3条(融資日)
本規約に基づく融資日は、会員がカードを使用してCDまたはATMにより借入れを行った場合にはその日とし、振込融資による場合には会員の銀行口座への入金日にかかわらず当社が振込送金を行った日とします。
第4条(借入利率)
カードの借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、会員に当社所定の書面で通知するものとします。
第5条(返済方法)
- 1.返済方法は、会員が次の各号から選択し、当社が認めた方法とします。ただし、事前に当社が返済方法を指定したときは、会員はこれに従うものとします。
- ①会員の指定する会員個人名義の銀行口座から口座振替により返済する方法(以下「自振返済」といいます。)。ただし、自振返済が開始されるまでの間、当社が指定する銀行口座への振込返済となる場合があります。
- ②当社指定のATMを利用して返済する方法(以下「ATM返済」といいます。)。なお、ATM返済を利用する会員であっても、予め個人名義の銀行口座を当社に届け出るものとします。
- 2.当社が会員に対して返済方法の変更を要請した場合、会員は直ちに変更のための必要書類の提出および手続きを行うものとします。
- 3.第1項で自振返済を選択した会員は、次の各号のいずれかの方法により、口座振替の申込を行うものとします。
- ① インターネットを利用して申し込む方法。なお、自振返済口座の変更が必要となった場合や当社が要請した場合は、会員は直ちに再手続きに応じるものとします。
- ② 金融機関宛の預金口座振替依頼書(以下「口座振替依頼書」といいます。)を当社に差し入れる方法。なお、自振返済口座の変更が必要となった場合や当社が口座振替依頼書の再提出を要請した場合は、会員は直ちに新しい口座振替依頼書の提出に応じるものとします。
第6条(返済方式と毎月返済額)
- 1.返済方式は、新残高スライドリボルビング返済方式(以下「新残高スライド返済」といいます。)または元利込定額リボルビング返済方式(以下「元利込定額返済」といいます。)のうち会員が指定し、当社が認めた返済方式とします。
- 2.新残高スライド返済の毎月返済額は、直前の個別融資契約成立後の融資残高を当月の残高として下表の金額とします。この毎月返済額は、次の融資契約が成立するまで、残高の減少にかかわらず継続されるものとし、会員の希望によりボーナス加算返済(年2回同額)を併用することもできます。
〔新残高スライド返済の毎月返済額〕
当月の残高 |
50万円以内 |
50万円超 150万円以内 |
150万円超 200万円以内 |
毎月返済額 |
10,000円 |
20,000円 |
23,000円 |
当月の残高 |
200万円超 250万円以内 |
250万円超 300万円以内 |
300万円超 350万円以内 |
毎月返済額 |
25,000円 |
30,000円 |
35,000円 |
当月の残高 |
350万円超 400万円以内 |
400万円超 450万円以内 |
450万円超 500万円以内 |
毎月返済額 |
40,000円 |
45,000円 |
50,000円 |
当月の残高 |
500万円超 600万円以内 |
600万円超 700万円以内 |
700万円超 800万円以内 |
毎月返済額 |
60,000円 |
65,000円 |
70,000円 |
- 3.元利込定額返済の毎月返済額は、契約枠(コース)に応じて下表の毎月返済額以上の金額で設定するものとします。ただし、契約枠(コース)が当社の審査等により引き下げられた場合、毎月返済額は当社が下表の範囲内で変更します。
〔元利込定額返済の毎月返済額およびボーナス加算返済額〕
契約枠(コース) |
50万円コース |
100万円コース |
150万円コース |
200万円コース |
毎月返済額 |
15,000円以上 |
25,000円以上 |
30,000円以上 |
40,000円以上 |
30,000円 |
ボーナス加算額 |
任意の額(設定しないこともできます、以下同様) |
50,000円以上 |
契約枠(コース) |
250万円コース |
300万円コース |
毎月返済額 |
40,000円 |
50,000円以上 |
40,000円 |
60,000円以上 |
ボーナス加算額 |
60,000円以上 |
任意の額 |
60,000円以上 |
任意の額 |
契約枠(コース) |
350万円コース・400万円コース |
450万円コース・500万円コース |
毎月返済額 |
60,000円 |
70,000円以上 |
70,000円 |
80,000円以上 |
ボーナス加算額 |
70,000円以上 |
任意の額 |
80,000円以上 |
任意の額 |
契約枠(コース) |
550万円コース・600万円コース |
650万円コース・700万円コース |
毎月返済額 |
80,000円 |
100,000円以上 |
90,000円 |
110,000円以上 |
ボーナス加算額 |
90,000円以上 |
任意の額 |
110,000円以上 |
任意の額 |
契約枠(コース) |
800万円コース |
毎月返済額 |
100,000円 |
120,000円以上 |
ボーナス加算額 |
120,000円以上 |
任意の額 |
第7条(約定返済と繰上返済)
- 1.毎月の返済(以下「約定返済」といいます。)は、当社所定の期日の中から会員が指定し当社が認めた返済日(以下「約定返済日」といいます。)に履行するものとし、ボーナス加算返済も同様とします。
- 2.約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とみなします。なお、ATM返済の会員についても同様とします。
- 3.約定返済は、約定返済日の15日前(以下「返済確定日」といいます。)に融資残高がある場合には、当該約定返済日に履行するものとします。ただし、入会から1ヶ月以内に借入れを行った場合には、口座振替手続きの都合で返済開始日が遅れる場合があります。
- 4.前項にかかわらず、会員は当社に事前に連絡した上で、当社所定の範囲内で繰上返済することができます。ただし、当社指定のATMを利用して繰上返済する場合、ATMの種類や設置場所または利用日時等によっては千円単位での一部返済となる場合があります。
- 5.返済確定日の翌日以降に行った繰上返済の合計額が約定返済額に達した場合、当社は約定返済日の入金があったものとみなします。
- 6.繰上返済が行われた場合であっても、当社と金融機関との口座振替手続きの都合上、約定返済日に口座振替が行われる場合があります。
- 7.当社が、約定返済額その他会員に請求することができる金銭債権の額を超過する金額を受領し、これを会員に返戻する場合でも、かかる超過金額に利息は付利されないものとします。
第8条(返済金の充当順位)
- 1.約定返済金の充当順位は、①費用または手数料、②未収利息、③遅延損害金、④経過利息、⑤元金の順とします。
- 2.会員が当社に対して複数の債務を負担している場合は、会員からの充当指定がない限り、当社所定の方法、順位で充当するものとし、会員はこれを承諾するものとします。
第9条(カードの紛失、盗難等)
- 1.会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、会員は直ちに当社に電話連絡するとともに、遅滞なく所轄の警察署に届出を行うものとします。
- 2.紛失または盗難にあったカードが使用され、会員に損害が発生した場合、当社は紛失・盗難の届出を受け付けた日から60日前にさかのぼり、会員の損害を当社所定の方法により補てんします。ただし、それ以前の損害については補てんされず、会員が負担するものとします。
- 3.前項にかかわらず、次の各号の一つにでも該当する場合は会員が一切の責任を負い、当社は会員に対する損害の補てんを行わないものとします。
- ①会員の故意または過失により暗証番号が漏洩し、他人にカードを使用された場合。
- ②会員の家族、親族、同居人等の会員の関係者によってカードが使用され、もしくは使用されたと明らかに推測される場合。
- ③戦争、テロ、事変、地震、津波、噴火等の著しい社会秩序の混乱の際に損害が生じた場合。
- ④会員が本規約に違反している状態で損害が生じた場合。
- ⑤当社が提出を依頼した書類等を提出しなかった場合、または当社が行う被害状況等の調査に関する指示に従わないなど、調査への協力を拒んだ場合。
Ⅵ.プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔インターネット(ウェブ)契約に関する特約条項〕
プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)の入会に際し入会申込書の提出による入会手続きに替わり、当社のウェブページ上でプレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)の入会手続きが完了するサ-ビス(以下「インタ-ネット(ウェブ)契約」と言います。)を利用する場合、以下の各条項についての承諾が条件となります。
第1条(法令で定める書面の電磁的方法による交付)
インタ-ネット(ウェブ)契約を利用するにあたり、当社より法令で定める書面(以下「法令書面」と言います。)の交付について、電磁的方法による提供を受けることを事前に承諾します。
なお、当社は入会後、 会員から郵送方式による法令書面の交付への変更を希望する旨の申し出があった場合は、当社所定の手続き後、郵送による交付を行います。
第2条(返済方法)
インタ-ネット(ウェブ)契約を利用するにあたり、プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔商品条項〕第5条の返済方法は、当社指定のATMを利用して返済する方法とします。
なお、当社は入会後、会員から返済方法の変更を希望する旨の申し出があった場合は、プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔商品条項〕第5条を適用の上、当社所定の手続きを行います。また会員はこれに従うものとします。
第3条(返済方式と毎月返済額)
インタ-ネット(ウェブ)契約を利用するにあたり、プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔商品条項〕第6条の返済方式は、新残高スライドリボルビング返済方式とします。
なお、当社は入会後、会員から返済方式の変更を希望する旨の申し出があった場合は、プレミアオートコンシェルジュ(ローン機能付き)会員規約〔商品条項〕第6条を適用の上、当社所定の手続きを行います。また会員はこれに従うものとします。